本当にあったステマ事件の事例から、
ステマ規制の、注意点を学んでいきましょう。
2023年10月より「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制が始まります。
消費者庁が公表したステマ規制の運用基準とも合わせて確認していきましょう。
ステマ規制から学ぶ
今回施行される「ステマ規制」は、マンガの事件で紹介したような
【広告なのに広告だとは判別が難しいもの】
に対して、注意をするものです。
告示
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」、
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
引用元:「内閣府告示第19号」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_02.pdf
具体的な事件を確認してみましょう。
Point 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言を、消費者にとってわかりやすく表示することが大切です。 広告表示をしていても、以下のようなわかりにくい表示はいけません。 ・消費者が認識しにくい場所のみに表示する・周囲の文字と比較して、色を薄くする、小さく表示する・SNSの投稿で、大量のハッシュタグの中に埋もれさせ表示する・動画で表示を行う際に、消費者が認識できないほど短い時間だけ表示する(長時間の動画で、冒頭以外にのみ表示をする場合を含む)・冒頭に「広告」と記載しているにもかかわらず、文中に「これは第三者として感想を記載しています。」と表示をする 消費者庁長官「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 を元に作成 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf |
また、広告費を払う依頼だけでなく、
物品を提供する、イベントに招待するなどの対価を受けられる関係にある場合にも、
「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった表示が必要です。
ステマは、広告を担当する方だけでなく全ての方が、
いわゆる【なりすまし、サクラ】行為に注意が必要です。
Point 従業員が一般消費者のふりをしてクチコミすることはもちろん、会社の従業員本人だけでなく、子会社等の従業員など一定の関係性がある者が、一般消費者のふりをして投稿、クチコミをすることもなりすまし行為となります。 |
今回のステマ規制が施行されることで、
消費者やライバル企業の目が厳しくなることが予想されます。
グルメサイトの事件では、
クチコミ内容を随時確認していたライバル店による指摘により、ステマが明るみになりました。
ステマに当たりうる行為は、信頼を失うことにつながります。
特に注意が必要なのが、SNSやクチコミサイトです。
情報の伝わりが速く、ひとたび広まると予想を超えた大きな拡散があります。
十分に注意しましょう。
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