本当にあったパワハラ事件の事例から、
パワハラの原因、背景、注意点を学んでいきましょう。
(名古屋高判平19.10.31 労判954・31)
この事件は本当に起こってしまった事件です
パワハラ防止法とも照らし合わせて確認していきましょう
パワハラ防止法から学ぶ
Aさんは、上司から
「主任失格」「お前なんか、いてもいなくても同じだ」などと、
繰り返し厳しく叱られていました
さらに、Aさんは
・結婚指輪に対して「こんなちゃらちゃらした物は外せ」と命じられています
当然ですが、
仕事の成果をあげることと、結婚指輪をしていることには関係がありません
Point 上司は感情的にしかることを繰り返し、かつ結婚指輪を身に着けることが仕事に対する集中力低下の原因になるという独自の見解に基づいて、指輪をはずすように命じています これらは、何の合理性もなく、指導を超えたパワハラと認められています |
指導とパワハラの境界線
仕事をする上で必要な指導をする時には、
脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラに注意が必要です
■パワハラになる行動
・上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする
・長時間にわたる厳しい「しかり」を繰り返す
・人前で大きな声で威圧的な「しかり」を繰り返す
・相手を否定する内容のメールを相手を含む複数の人に送信する
■パワハラにはならない行動
・遅刻など、社会的ルールを繰り返し注意しても改善されないスタッフに強く注意する
・仕事で重大な問題行動を行ったスタッフに強く注意すること
指導するときは、短く!シンプルに!がポイントです
このまんがにあるようなハラスメントに当たりうる行為は避け、
よりよい職場環境を作っていきましょう