本当にあったパワハラ事件の事例から、
パワハラの原因、背景、注意点を学んでいきましょう

この事件は本当に起こってしまった事件です。
まんがの原案になった事件:厚生労働省『あかるい職場応援団』より
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/17

パワハラ防止法とも照らし合わせて確認していきましょう

パワハラ防止法から学ぶ

上司が、有給休暇の申請にメールを送っています。

「今月末にはリフレッシュ休暇をとる上に、6月6日まで有給をとるのでは、非常に心象が悪いと思いますが。どうしてもとらないといけない理由があるのでしょうか。」

「こんなに休んで仕事がまわるなら、会社にとって必要ない人間じゃないのかと、必ず上はそう言うよ。その時、僕は否定しないよ。」

「そんなに仕事が足りないなら、仕事をあげるから、6日に出社して仕事をしてくれ。」

これらの発言は「有給休暇をとれば評価が下がる」と受け取れるような発言です。

Point

有給休暇の申請を受けたときに、パワハラに該当する可能性のある
やってはいけない対応

・取得の理由をしつこく聞く
・理由がなければ受理しない
・理由によっては有給休暇の申請を認めない
・有給休暇を取得すると評価が下がるなどの発言をする
・取得を拒否する
など

原則として、有給休暇の取得理由を聞くことは避けたほうが良いでしょう。

しかし、企業にとっても「繁忙期」など、
「できればこの時期の有給休暇の取得は避けてほしい」時もありますよね。

そんな「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
労働者が有給休暇の申請をした指定した日から別の日に変更できる権利「時季変更権」(じきへんこうけん)の利用が可能になります。

この場合は、申請者から理由を聞き日程調整をすることも良いでしょう。

Point

有給休暇の申請を受けたときに、取得理由を聞くことが認められる場面

・取得希望日に代わりの人員が確保できない
・繁忙期に有給休暇の取得者が重なってしまった
・研修など参加しなくてはいけない特別な行事がある
など


このまんがを職場で共有して、同じような事件の発生を防ぎませんか?

部下から直属の上司が有給休暇申請を受けた際に、

間違えた対応をすることを注意喚起することができます。

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